◎所得税<所得税法 第78条第2項第2号 >
寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。
所得控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2,000円
◎個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税 を合わせて個人住民税という 。)
寄附者の住所※1がある都道府県・市町村が、条例で寄附金税額控除対象法人として本学を指定※2している場合、寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、ご寄附をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。
県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4%
市民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6%
※1:ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。
※2:本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。